対象資料 |
原本 |
自動 発行 |
オンラ イン化 |
申請・ 提出 |
担当 官署 |
基本法 |
許容通達・ 告示内容 |
許容内容 |
住民票 |
○ |
○ |
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自治省 |
住民基本台 帳法 |
昭和60年6月 25日法律改正 平成2年6月 事務処理要領 の一部改正 |
・市町村長は政令で定める方法で住民票を磁気 テープ(又はこれに準ずる方式)で調整する ことが出来る。 ・利用者がコンピュータの端末に磁気カード等 を差し込み、暗証番号等を入力することによ って窓口職員の介在なしに住民票を受けるこ とができる。 |
戸籍 |
○ |
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法務省 |
戸籍法 |
平成6年6月 29日法律改正 |
・コンピュータシステムを利用して戸籍事務を 処理することができる。例えば戸籍の原本の 磁気ディスク等への置き換えが可能になる。 |
印鑑登録 証明書 |
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○ |
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自治省 |
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平成5年事務 処理要領の一 部改正 |
・利用者がコンピュータの端末に磁気カード等 を差し込み、暗証番号を入力することによっ て窓口職員の介在なしに印鑑登録証明書の交 付を受けることができる。 |
特許 |
○ |
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○ (出願) |
○ |
特許庁 |
特許法 工業所有権 に関する手 続きの特例 に関する法 律 |
昭和39年7月 4日法政正 平成2年6月 13日法律制定 |
・特許原簿はその全部又は一部をっ磁気テープに よって調整することができる。 ・特許出願手続きをFDの提出、又は特許庁のコ ンピュータと電気通信回線で、接続されている 出力装置(端末)からの入力により行うこと ができる。 |
学齢簿 |
○ |
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文部省 |
学根教育法 |
昭和61年5月
27日政令改正 |
・市町村の教育委員会は学齢簿を磁気テープ (又はこれに準ずる方式)で調整することが 出来る。 |
登記簿 |
○ |
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法務省 |
不動産登記 法 |
昭和63年6月
11日法改正 |
・登記所で登記業務をコンピュータ化すること に合わせて、登記簿は磁気ディスクや光ディ スクをもって調整することができる。 |
法廷調書 |
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大蔵省 国税庁 |
所得税法 |
昭和62年10月 27日大蔵省令 改正 |
・源泉徴収義務者が提出を義務付けられている 源泉徴収票その他の法廷調書を税務署長の承 認を受けて磁気テープにより提出することが できる。 |
建築確認 |
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建設省 |
建築基準法 |
平成5年1月 26日建設省令 第一号 |
建築確認概要書などの建築申請に関する届出書 類・図面を3インチ/5インチのFDで提出するこ とを認めた。 |
輸出先の 税関手続き |
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大蔵省 |
航空運送貨 物の税関手 続等の特例 に関する法 律 |
昭和52年法律 制定 |
航空貨物の輸出入の税関手続(申告、簡易審査、 許可等)を専用端末で行うことができる。 |